■いとこに遺産を相続させる方法はある?
相続には、「遺言書のある相続」と「遺言書のない相続」という2種類が存在します。
そして、「遺言書のある相続」の場合には、遺言書の内容は法定相続順位よりも優先されるため、遺言書においていとこに遺産を相続させる旨の記載がなされていれば、いとこに遺産を相続させることができます。
これに対し、「遺言書のない相続」の場合には、原則として法定相続人に遺産相続が認められます。
しかしながら、法定相続人は子、直系尊属(両親など)、兄弟姉妹と規定されているため、いとこは法定相続人に含まれておらず、相続することができません。
もっとも、いとこが「特別縁故者」に該当すれば、遺言書がない場合にも遺産を相続することができます。
「特別縁故者」とは、相続人が誰もいないような場合に相続財産が放置されることを防ぐ「相続財産管理人制度」において認められる地位であり、いとこが「特別縁故者」として認められれば、特別縁故者に対する財産分与として遺産を相続することが可能です。
特別縁故者として認められるには、「被相続人(遺言者)と生計を同じくしていた」、「被相続人の療養看護に努めた」、「これらに準ずる程度に特別の縁故があった」といえることが必要です。最後の「特別の縁故」については、客観的にみて長年夫婦同様の生活をしていたといえるような場合があげられます。
そのため、特別縁故者として認められるケースは限られているといえます。
■まとめ
以上をまとめると、いとこが遺産を相続するには、①遺言書にいとこを相続人とする記載がある、もしくは②いとこが特別縁故者として申し立て、これが認められる、という2つのうちどちらかが認められる必要があります。
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