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相続放棄

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相続放棄

相続人が相続に対応してとることのできる選択肢は3つあります。

単純承認と相続放棄と限定承認です。

その中の相続放棄は一切の財産を相続しないという手続きとなります。
例えば遺産分割協議のなかで、私は相続放棄しますという旨の発言をしてもそれは法律上の相続放棄とはなりません。

相続放棄は、全ての借金を相続する場合にもそれを行うことで0にすることができる大きな効力を持った制度です。そのため、厳格な手続きが必要となるため、安易に実行できたと考えていると、いつのまにか多額の借金を背負うことにもなりかねません。

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