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離婚の手順や話し合いの進め方

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離婚の手順や話し合いの進め方

パートナーである妻や夫に対し離婚を切り出そうとしても、DVやモラハラを行うパートナーであれば特に、離婚の話し合いに応じないことが考えられます。

また、離婚の話し合いがこじれれば勝手に離婚届が提出されたり、さらなるDVやモラハラに繋がってしまう可能性もあります。

そこで、円滑に離婚の話し合いを行う方法について以下にご紹介します。

■円滑な離婚の話し合いの進め方

〇離婚を切り出す前に準備をする
パートナーに離婚を切り出す前に、話し合いがこじれた場合にトラブルを防ぐための準備をしておく必要があります。

たとえば、話し合いがこじれた場合にパートナーが暴力に走らないよう、周りの家具や小物は出来るだけ片付けておいたり、自宅から逃げ込むことができる友人と連絡を取っておいたりすることが想定されます。

場合によっては、そうした友人を含む第三者や互いの親を交えて話し合いを進めることも準備の一つとして考えられます。

〇離婚を切り出す、離婚条件を決める
離婚を切り出した際は、できるだけ冷静に、話し合いがこじれてトラブルが生じないように話し合いを進めることが重要です。

離婚すること自体についてパートナーと合意が取れた場合には、①親権②養育費③財産分与④慰謝料といった離婚の条件について話し合います。

〇離婚協議書を作成する
離婚協議書とは、離婚に関する合意や、離婚条件についての決定の合意を記録としてまとめた書類をいいます。

この離婚協議書は、離婚に関して離婚条件が守られないといったトラブルが生じた際に証拠として裁判所に提出することができます。

離婚協議書は、公証役場において公証人に作成してもらうこととなります。

〇離婚届を市区町村に提出する
離婚についての合意が夫婦間でとれたら、夫妻の本籍地の役所か、夫または妻の所在地の役所に離婚届を提出します。

本籍地の役所でないのであれば、離婚届提出時に戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。

当事務所は、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市,京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、大阪府、京都府(京田辺・八幡エリア)、東京都の皆様から、離婚、相続、不動産(マンション,借地借家),企業法務、国際取引契約に関するご相談を承っております。
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