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離婚後の氏と戸籍

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離婚後の氏と戸籍

離婚した場合に懸念される問題は、戸籍や氏についてです。
氏については、以下のような問題が生じ得ます。

■婚姻時に氏を改めなかった場合
夫又は妻のどちらかの氏を選択し、称します(民法第750条)。
婚姻前と婚姻時の氏が同じ場合は、離婚後も、同じ氏をそのまま称することになります。

■婚姻時に氏を改めた場合
婚姻前に称していた氏を再び称することとなります。
離婚した日から3か月以内に、戸籍法上の届け出を行うことで、婚姻時の氏を名乗ることができますが、この3か月という期間は絶対に遵守しなければならない期間とされています。そのため、自然災害などのやむを得ない事情が発生した場合も、この期間を遵守する必要があります。

しかし、仮に期間が過ぎてしまった場合は、「氏の変更許可の申立て」を行い、やむを得ない事由があると認められれば、変更が許可されます。

次に、戸籍について説明します。
婚姻時と婚姻後の戸籍が同じ場合、離婚しても戸籍は変わりません。
離婚後、婚姻前の氏に戻った場合、戸籍も同様の動きとなります。
もっとも、
①婚姻前の戸籍の除籍
②新戸籍編成の申し出
③続氏続称
があった場合は、新しい戸籍を作り、その戸籍に新たに入ることとなります。

関西新生法律事務所は、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市,京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、離婚、相続などの法律問題の解決にあたっています。
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