現在離婚協議中や調停中の方の中には、裁判となった場合にどのくらい費用がかかるのかについて心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本稿では、離婚裁判にはどのくらいの費用がかかるのか、離婚裁判にかかった費用はどちらが払うのかなど、離婚裁判費用についてご紹介します。
離婚裁判でかかる費用の種類について
離婚裁判には大きく分けて離婚裁判費用、弁護士費用の2つの費用がかかります。
離婚裁判費用とは、裁判所に訴えを提起して離婚裁判を起こすために必要な費用です。
離婚裁判を申し立てるには、印紙で納入する手数料や切手代が必要となります。
弁護士費用とは、弁護士に離婚裁判を依頼する場合にかかる費用です。
具体的には、着手金や報酬、弁護士事務所から裁判所への交通費といった実費などが含まれます。
離婚裁判にかかる費用の相場について
離婚裁判にかかる費用の相場は、
- 離婚裁判費用が2万円前後から
- 弁護士費用が60万円前後から
となっています。
① 離婚裁判費用
離婚裁判費用については離婚のみを求めるか、離婚と同時に慰謝料、親権なども請求するかによって費用が変わってきます。
離婚のみを求めるならば収入印紙代1万3000円が必要となりますが、慰謝料、親権、財産分与などの判決も併せて求める場合には、費用は2万円前後が相場となります。
さらに、裁判所が連絡用に使う郵便切手代6000円ほども負担する必要があります。
もし、裁判で鑑定人や証人などが必要になれば、それらの者の交通費や旅費、日当などの費用も必要となってきます。
② 弁護士費用
弁護士費用についても、依頼する弁護士事務所や依頼内容によって変わってきます。
主な内訳としては、相談料、着手金、成功報酬、実費などです。
相談料の相場は1時間あたり5000円から10000円です。
着手金とは、実際に仕事の依頼をしたときに支払うもので、依頼した結果が自分の希望通りであってもそうでなくても支払うお金です。
着手金の相場としては、20万円から40万円が目安です。
また成功報酬とは、依頼内容について成功した場合にその段階で支払うもので、40万円から60万円が目安です。
最後に実費とは、具体的には弁護士事務所から裁判所への交通費、調査のための出張にかかった費用などを指します。
離婚裁判費用および弁護士費用を相手に請求できるかについて
弁護士費用については、原則として自己負担するものであり、相手に請求することはできません。
ただし、不貞行為などの不法行為により損害賠償請求を求めるケースでは、例外的に弁護士費用を部分的に請求できる可能性があります。
裁判費用については、原則として裁判を申し立てる側が負担します。
しかし、判決後に裁判費用について負担割合が決められた場合にはそれに従うこととなります。
一般的に裁判に敗訴した側の負担が多くなるように定められます。
離婚問題に関することは関西新生法律事務所までご相談ください
以上のように、離婚裁判を起こす場合には、離婚裁判を起こすこと自体にかかる費用、および、離婚裁判を弁護士に依頼するための弁護士費用がかかります。
関西新生法律事務所では、離婚に精通した弁護士が在籍しており、離婚裁判の代理人活動も行っております。
離婚裁判を考えている場合には、一度当事務所にご相談ください。
早期にご相談いただくことで、裁判を起こす必要があるのかも含め、適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。