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相続財産の調査

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相続財産の調査

相続人は、相続が開始してその事実を知ったあと3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らないと相続を単純承認したものとなります。
また、準確定申告や相続税の申告納付はそれぞれ4ヶ月、10ヶ月です。
相続が始まると相続人の間で誰がどの財産をどのくらい取得するのか遺産分割のはなしあいをしなければなりません。

これらのことに共通して言えるのは相続財産が何でどれくらいのものなのかを把握しておかなければ何もできないということです。

そのために相続財産の調査をすることはとても大切になります。

相続は被相続人の権利義務を包括的に承継する制度です。そのため、相続財産は金銭やものに限られず、保証人としての地位や立場なども含まれます。
そして不動産などを相続する場合にはその価値を評価しなければなりません。
遺産分割協議のなかで相続財産を評価する場合には、どのような評価になっても問題はありませんが、税の申告の時にはそうはいかないため正確な調査が必要になります。

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