離婚などの事情により、親子が離れて暮らす場合に、互いに面会する権利を面会交流権といいます。
離婚した場合も、親子という関係に変わりはありません。離婚し、子供と離れた者にも、子供と会って交流する権利があります。
ただし、面会交流については、離婚時に具体的内容を決めておく必要があります。
面会交流については、以下の内容を決めておくべきとされています。
■頻度
■交流の時間
■場所
できる限り詳細に取り決めを行えば、離婚後に話し合いを行う必要がなくなります。
子供が親に会うということは、子供にとってとても重要なことです。
そのため、上記の取り決めに際しては、子供のことを優先的に考慮する必要があります。
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面会交流権
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