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離婚調停とは?申し立てから終了までの流れを解説

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離婚調停とは?申し立てから終了までの流れを解説

離婚には、当事者同士で話し合って離婚に合意する方法や、裁判所によって離婚について判決される方法など、さまざまなものがあります。
以下では、そうした離婚方法のうち、離婚調停についてご紹介いたします。

離婚調停とは?

離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員を介して当事者が話し合うことにより、離婚の調停成立を目指す手続きをいいます。 この離婚調停手続きは、協議離婚、すなわち当事者が自分たちで話し合って離婚の合意を目指す方法がうまくまとまらなかったり、相手方が話し合いに応じてくれなかったりした場合にとられるものであり、当事者の話し合いの延長線にある手続きといえます。
そのため、調停委員が離婚についてアドバイスや提案をすることがありますが、これには拘束力がなく、調停を通じても互いの話し合いがまとまらなかった場合には、審判離婚や裁判離婚といった、更なる手続きを介してトラブルを解決させていくことになります。

離婚調停の具体的な流れとは?

離婚調停の具体的な流れとして、大まかに、当事者の一方が相手方の住所地を管轄する家庭裁判所において申し立てを行い、調停を開いて離婚を成立させる、というものです。
申し立て後、一般的に1か月~1か月半ごとに計2~4回の調停期日が設けられます。
そして、この調停期日において、当事者は別々の部屋で調停委員とのみ話し合いを行い、調停委員が互いの言い分をまとめて互いに解決策を提案していきます。

離婚調停の申し立てに当たっては、夫婦の戸籍謄本や、裁判所ホームページ記載の標準的な申立て添付書類、年金分割のための情報通知書、収入印紙、切手などが必要です。

この離婚調停がまとまり、当事者双方が合意に達した場合には、調停が成立して離婚となり、合意内容が調停調書に記載され、役所に離婚の届けをすることになります。

離婚トラブルに関するお悩みは関西新生法律事務所にご相談ください

離婚に関しては、当事者によってさまざまな形のトラブルがあり、トラブルの解決として実現させたい結果もそれぞれであるため、当事者によってとるべき手段が全く異なります。
そこで、離婚調停を含む離婚トラブルに関してお悩みの方は、関西新生法律事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談者様のお話をじっくりと伺い、最適な解決方法をご提案させていただきます。

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